エステ脱毛は違法?
2017/09/10
エステ脱毛は違法行為なのか?
このページでわかること
『エステ脱毛は違法行為??』
このワードを聞いたこある方も多いのではないでしょうか?
実際のところはどうなんでしょうか?
結論から言うと、毛根を破壊する脱毛行為は医療行為です。
毛根を破壊する脱毛は医療行為と法律で定められています。
日本美容医療協会、日本医学脱毛学会、厚生労働省、日本エステティック振興協議会
でも下記のように提示されています。
日本美容医療協会
すでに新聞、テレビ等の報道でご存知と思いますが、この度、エステサロン経営者が光脱毛を医師免許のない従業員に施術させて、逮捕される事件が起こりました。また、昨年には、同じくエステサロン経営者である医師が、医師免許のない従業員にレーザー脱毛を施術させ、また、そのレーザー脱毛器を販売したことにつき刑事訴追され、医師法違反、薬事法違反の有罪判決が出され(平成25年9月5日)、確定しています。
医師法17条は、国民の健康と安全を守るため、刑事罰をもって、医師以外の者による医業(「医行為」を業とすること)を固く禁じています。「医行為」とは、「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為」をいい、いわゆる脱毛現象を生じさせるレーザー脱毛、光脱毛(以下総称して「レーザー脱毛等」といいます。)は、医師をもってしなければ人体に危害を及ぼすおそれのある行為であって、「医行為」に該当すると解釈しなければなりません。
すでに、平成13年11月8日、厚生労働省医政局医事課長は、医師免許を有しない者による脱毛行為等が原因となる身体被害の報告を受け、各都道府県衛生主管部(局)長宛て通知「医師免許を有しない者による脱毛行為等の取扱いについて(医政医発第105号)」を発出し、医師以外によるレーザー脱毛等の施術等の取締りの周知徹底を求めています。同通知では、「用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又はその他の強力なエネルギーを有する光線を照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為」を「医師免許を有しない者が業として行えば医師法第17条に違反する」としています。ここで大切なのは、「毛乳頭、皮脂腺開口部」に限定されず「等」が入っている事です。同通知が、医行為に該当するレーザー脱毛等を「毛乳頭、皮脂腺開口部」の破壊が生じるものに限定する趣旨ではないことは当然です。
省略
国民の健康と安全を守るという医師法17条の趣旨、上記105号通知及び上記判決を踏まえれば、エステサロンやレーザー機器メーカーの、「毛乳頭、皮脂腺開口部が破壊されなければ」無資格者がレーザー脱毛等をしても良いなどという手前勝手な解釈は通じないと認識すべきであり、電気針脱毛は勿論、レーザー脱毛等のように強力なエネルギーを有する光線を照射し脱毛を行うことが医行為である事は明白であります。この点は、上記判決が、「毛包幹細胞を変性させる」行為をもって医行為に当たると認定していることからも、疑いの余地がないものと思われます。
以前、通産省(当時)と東京都の指導で行われた、日本エステティック研究財団による臨床試験の実施要項では、「毛の再生機構を破壊せず、90%以上の毛が再生する機種を用いた脱毛はエステでも安全に施術ができる」と言う判断が出ましたが、上記105号通知や上記判決が下されたのはそれ以降のことです。いわゆる脱毛現象が生じるような強いエネルギーを照射するということは、全て医行為であると解釈しなければなりません。こうした医行為に該当するレーザー脱毛等を行った場合、医師でない施術者が医師法違反に問われるのみならず、脱毛器の製造・販売会社も薬事法違反に問われる可能性があります。さらにエステ脱毛は、衛生上の不利益を生じさせるおそれもあります。
勿論、医療機関で施術を受けてもやけど等が生じる可能性が全くないとは言えません。しかし、問題は、レーザー脱毛等がやけど等の人体への危害を生じさせる可能性のある行為であるという点にあるのであって、その施術には医師の医学的知見と技術が必要であり、万が一やけど等が生じた場合でも、医師、医療機関であれば迅速かつ適切な対応が合法的にできるということです。
以上お知らせ致しますとともに、日本美容医療協会では消費者保護の立場から、違法なエステ脱毛行為は絶対に認めないと言う判断をしておりますので、よろしくご理解、ご協力の上、ご周知のほどお願い申し上げます。
引用:日本医療美容協会HP
http://www.jaam.or.jp/index.html
↑【エステ脱毛は医師法違反だ】
日本医学脱毛学会
ちなみにエステ業界では、90%以上の毛が再び生えてくると言うことを前提としていますが、であればエステによる脱毛はほとんど効果がないと言うことです。エステ脱毛サロンでは消費者にこのことを十分に説明し、消費者はこれを納得された上で施術を受けてみえるのでしょうか。でなければエステ業者は消費者をだましていることになります。一方、エステ脱毛で永久脱毛が得られたと言うアンケート結果もあり、と言うことは脱毛機器のエネルギーを上げて照射していることになり、熱傷を起こしかねません。いずれにしても景品表示法、薬事法、医師法に抵触することになり、そのような違法行為の被害者は消費者です。
引用:日本医学脱毛学会
http://www.igaku-datumou-gakkai.com/
↑【脱毛を考えている患者様へ】
厚生労働省
厚生労働省 医政医発第105号 平成13年11月8日付 (一部抜粋)
第1. 脱毛行為等に関する医師法違反の適用
用いる機器が医療用であるか否かを問わず、レーザー光線又その他の強力なエネルギーを有する光線を毛根部分に照射し、毛乳頭、皮脂腺開口部等を破壊する行為。第2. 違反行為に対する指導等
違反行為に関する情報に接した際には、実態を調査した上、行為の速やかな停止を勧告するなど必要な指導を行うほか、指導を行っても改善がみられないなど、悪質な場合においては、刑事訴訟法第239条の規定に基づく告発を念頭に置きつつ、警察と適切な連携を図られたいこと。引用:厚生労働省HP
一般社団法人日本エステティック振興協議会
厚生労働省の通知に抵触するような施術は行なわず、エステティックサロンで行なえる除毛・減毛施術であること。
美容ライト脱毛適合審査制度に合格した機器を使用すること。
エステティシャン教育養成制度
*1)に沿った教育をエステティシャンは受講すること。
脱毛は本来医療機関でしか脱毛できない?
脱毛は本来、クリニックなどの医療機関で行うものです。
医師免許を持たないサロンのスタッフが脱毛の施術を行うことは本来違法です。
医療機関で行なっている、毛根細胞を破壊し、毛を生えなくすることは医療行為なので、
この施術を行うことができるのはクリニックで扱う医療レーザー脱毛機のみです。
エステで行なっている脱毛は効果がないの??
上記のように、毛根を破壊する脱毛行為は医療機関でしか行えないと
言われておりますが、日本全国の多くのエステサロンで脱毛が行われています。
エステ脱毛でできるのは。厚労省通達を遵守するのであれば、
毛根は破壊してはいけないので「永久脱毛」ではなく「一時的な除毛・減毛」となる。
一時的な効果となると、やはり通い続けなければならず
儲かるのはエステ脱毛の業界なのだ。
エステ脱毛は違法?逮捕者も多数?
本来、毛根細胞を破壊することは違法とされています。
エステ脱毛サロンで、トラブルになり逮捕者が出たことも
過去に数多くあります。
2012年5月22日
当時、脱毛エステサロンとして有名だったドクタータカハシが
大阪府警に摘発された事件です。
ドクタータカハシの経営者である高橋知之容疑者はエステ脱毛の業界では知名度があり、
多くの人がここに通っていました。実際に効果も高く、とても人気があったそうです。
ドクタータカハシでは医師の免許を持っていないアルバイトのスタッフ
に脱毛をさせたとして、大阪府警が医師法違反の疑いで、
この脱毛エステサロンの経営者である高橋知之容疑者(59)
と役員やサロン従業員の計8名を逮捕されました。
高橋容疑者自身は医師免許を持っていましたが、
エステサロンなのでスタッフは持っていませんでした。
全国のドクタータカハシで2011年の1年間で火傷などを負ったとする苦情が
24件も寄せられていたそうです。
その後、ドクタータカハシは潰れました。
潰れてしまい、契約していた分の金額を返金してもらえない等の
トラブルなども多発しているそうです。
エステ脱毛は悪徳商法か?
「医師法違反」の声もある「脱毛エステ」疑惑の商法
引用元:http://www.huffingtonpost.jp/foresight/hair-loss_b_7347876.html
↑エステ脱毛の商法についてもこのような記載があります。
広告では○○円と安くうたい、実際に来店すると多額な金額のプランを契約させられたり、
1回ではなかなか減らず20回以上コースに通い、何度もプランを追加したり、
資格のないアルバイトのスタッフが施術をして、最悪やけどといったトラブルも多発している
そうです。
今の時代は医療脱毛?
実際のところ、エステ脱毛の広告やHPが世の中に出回っていますが、
エステ脱毛は違法です!!!
医師の元で行う、医療脱毛は施術するスタッフも看護師と医療資格を持っているので
安心です。回数で比べても5回程度でかなりの効果を実感できる医療脱毛。
正しい知識を身につけて、少ない回数で、少ない金額で脱毛をしましょう。